ペットフード安全法とは?キャットフードはこれで安全ですか?

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律でも安全では無い

平成21年6月1日から施行された「愛玩動物用飼料の安全性の確保に関する法律」、通称ペットフード安全法。

 

これによってペットフードの製造、輸入、販売を行う事業者に向け、ペットフード安全法の遵守が求められることとなりました。

 

ペットフード安全法の概要
  • 愛がん動物用飼料の製造の方法等についての基準及び成分についての規格を設定し、その基準又は規格に合わないものの製造等の禁止
  • 有害な物質を含む愛がん動物用飼料の製造等の禁止
  • 有害な物質を含む愛がん動物用飼料等の廃棄等の命令
  • 製造業者等の届出及び帳簿の備付け

引用元:「ペットフード安全法の概要」環境省自然環境局 総務課 動物愛護管理室

 

ではペットフード安全法が施行されたのですから、どのペットフードを与えても、餌が元で犬や猫がアレルギーを発症したり、病気になったりすることは無いのでしょうか?

 

残念ながら、私達人間でさえ「普通に流通している食品」によって多種多様な生活習慣病やアレルギーを抱えている現代ではそうはいきませんでした。

 

こちらのページでは、ペットフード安全法がペットフードを扱う業者にどのような事を求めているのか、そして私たち飼い主が求める安全性が確保されているのかについてご紹介致します。

 

何を食べさせているのか、または食べさせてきたのかを考えるきっかけとなれば幸いです。


ペットフード安全法制定のきっかけは犬猫の大量死だった

アメリカでの犬猫大量死事件

「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」(ペットフード安全法)は、環境省と農林水産省が共同で出した法律になります。

 

逆に言いますと、平成21年6月1日まで、ペットフードそのものを規制する法律が無かった、ということです。

 

それまで無かったものがなぜ必要とされたのでしょうか?

 

ペットフードの安全性が法律で確保されていないとどうなったの?

 

2007年(平成19年)、北米やカナダでペットフードが原因で犬猫が大量死するという痛ましい事件が起こりました。

 

事件の詳細については下記のページにてご紹介しております。先にご一読頂けますと幸いです。

 

ペットフードで犬猫が大量死!成分偽装の実態とその後の中国の動き

 

その際、ペットフードの安全性が法律によって確保されていたアメリカだったからこそ、大々的にリコールが行われ、原因が追究された、という事実があります。

 

逆に言いますと、日本でもリコール対象商品は流通していましたが、公の電波で多くの方に、広く周知されることは無く、私のように知らずに食べさせ続けた飼い主も多数います。

 

そのため、日本国内では健康被害の報告なし、となっています。

 

ちなみに犬猫の大量死事件の発端となったメニュー・フーズ社(Menu Foods,Inc)のあるカナダは日本と同じく、ペットフードの安全確保についての法規制はありませんでした。

 

ですので事件の発端がカナダの会社で作られたペットフードであるにも関わらず、アメリカからの情報が主となったのです。

 

ペットフード安全法施行以前は事業者の自主性だけが頼りだった

 

今回、本記事作成のため「ペットフード安全法のあらまし」環境省自然環境局 総務課 動物愛護管理室に記載されているペットフード安全法の概要を確認して驚いたのですが、それまでは、基準や規格が無かっただけでなく、国が事業者に対して、有害な物質を含むペットフードの製造の禁止も、廃棄等の命令もできなかったのです。

 

ですから犬猫の大量死を招いているという緊急時に、「自主回収」に頼るしかなかったのです。

 

私が3匹の猫を病気で亡くしたのは、この法律ができる前になります。犬猫が大量死していてもなお情報が入ってこなかった当時、私はいったい何を食べさせ続けたのでしょう・・・。

 

ですから、日本にペットフードの規制を行うための法律が無いことに多くの方が不安を覚え、法律の制定を望む声が大きくなり、ペットフード安全法が制定されることとなったのです。

 

では、犬や猫の飼い主である私達の不安を取り除くために制定されたペットフード安全法の中身はどのようなものなのでしょうか?

 

以降、ペットフード安全法の内容についてより詳しく書かれている「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律の施行について」(農林水産省・環境省)を元に法律の中身についてご紹介していきます。


ペットフード安全法とは?

ペットフード安全法

ペットフード安全法は、安全なペットフードのために国が基準・規格などを定め、ペットフードの製造・輸入・販売をおこなう事業者がそれらを守ることでペットの健康被害を防ぐこと、が目的となります。

 

なおこの法律の対象となるのは、犬と猫用のペットフードのみになります。

 

愛玩動物用飼料の出荷量に占める種類別の割合などを踏まえて、犬及び猫が定められている(令第1条)

 

引用元:「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律の施行について」農林水産省・環境省

 

対象となる動物をペットフードの出荷量で決めたのですね。

 

フェレットやウサギなど多くの種類の動物がペットとして飼われていますが、ペットフード安全法は犬と猫以外には適用されない、ということは心に留めておく必要があります。

 

犬猫用であっても規制対象外となるものが

規制の対象となる例 規制の対象とならない
  • 総合栄養食(主食タイプ)
  • 一般食(おかずタイプ)
  • おやつ
  • スナック
  • ガム
  • 生肉
  • サプリメント
  • ミネラルウォーター
  • 医薬品
  • おもちゃ
  • ペットフードの容器
  • またたび
  • 猫草
  • 店内で飲食されるフード
  • 調査研究用のフード

 

規制対象外とされている物の中には、「またたび」や「猫草」、そして「医薬品」も含まれます。これは、栄養を取る目的で与えるものではないことから外れているようです。

 

愛玩動物用飼料とは、愛玩動物の栄養に供することを目的として使用される物と定義されている(法第2条第2項)。

 

愛玩動物が口にする可能性のあるものであっても、おもちゃ、愛玩動物用飼料の容器等は、栄養に供するものではないことから、愛玩動物用飼料には含まれない。

 

引用元:「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律の施行について」農林水産省・環境省

 

病気の方に処方される漢方薬の材料であっても、農薬と化学肥料はいたって当たり前に使用し栽培されています。

 

規制を受けないまたたびや猫草、医薬品などが安全であるとはとても思えません。


ペットフード安全法で規制される物質は平成27年に追加 今後も増える可能性が

ペット安全法の成分規格

ペットフード安全法の基準・規格では以下の表にあるとおり、害があるとする化学物質の上限値が定められています。

 

なおメラミンと亜硝酸ナトリウムの上限値は、平成21年のペットフード安全方施行当時には決められておらず、平成27年2月20日から適用となりました。

 

成分規格

分  類

物 質 等

上限値(μg/g)

農  薬

グリホサート

15

クロルピリホスメチル

10

マラチオン

20

メタミドホス

0.2

汚 染 物 質

(環境中に存在する物質で、意図せずペットフードに含まれるもの)

アフラトキシンB1

0.02

デオキシニバレノール

2(犬用)、1(猫用)

カドミウム

ヒ素

15

BHC

0.01

DDT

0.1

アルドリン・ディルドリン

0.01

エンドリン

0.01

ヘプタクロル・ヘプタクロルエポキシド

0.01

添 加 物

エトキシキン

150(合計量)

[犬用にあっては、エトキシキン75μg/g以下]

ジブチルヒドロキシトルエン(BHT)
ブチルヒドロキシアニソール(BHA)
亜硝酸ナトリウム

100

その他

メラミン

2.5

 

ペットフード安全法によって上記の規格が定められたことにより、ある一定の安全性が保たれるようになりました。しかし、上限が定められるには、十分な数の”結果”が必要となります。

 

そのため、安全性に対して問題提起がなされている物質があった場合、それらを使用していない商品を選ぶことがベストだと思います。

 

キャットフードへのプロピレングリコール添加が禁止に

 

製造方法基準では、カビなどが生えないようにすることや、かび毒・農薬・重金属類などの有害な物質を(基準値以上に)含んでいたり、病原微生物(病原菌)により汚染されている原材料を使ってはいけないことが定められました。

 

また、保湿剤などとして添加されるプロピレングリコールは、猫の赤血球を破壊する作用があることから、キャットフードへの添加は禁止となっています。

 

しかし、含有量がゼロではないことに注意が必要です。

 

プロピレングリコールは、猫を対象とする販売用愛玩動物用飼料に用いてはならないこと。なお、販売用愛玩動物用飼料の原材料に由来するプロピレングリコールであって、その含有量が猫への健康影響が想定されない量である場合まで規制対象とするものではない。

 

引用元:「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律の施行について」農林水産省・環境省

 

プロピレングリコールは、水やエタノール、その他の多くの化学物質と溶けあう性質をもち、しかも物質として安定しているため、とても使い勝手が良いようです。

 

ですから着色料・香料・保存料などの各種添加物の溶剤としてよく使用されています。そしてその使い方が上記の「原材料に由来するプロピレングリコール」となるのです。

 

 

原材料由来は表示義務なし

 

食品添加物の溶剤として使用され、それらを食品に添加した場合はキャリーオーバーとして表示は免除されます。ですから溶剤として使用した場合、商品パッケージには表示されません。

 

原材料由来であれば健康に害の無い量での含有が認められているようですが、人間であっても人それぞれの個体差というものがあります。そしてそれは猫も同様です。子猫、老猫だけでなく、その子によって毒性が強く出ることがありますから、食品添加物を多用するキャットフードには十分に気を付けて下さい。

 

電子たばこに注意!

 

プロピレングリコールは溶剤として電子たばこのリキッドにも使用されています。

 

猫を飼っている方は、決して屋内で電子たばこを吸わないようにして下さい。呼吸からの摂取による害は、経口とは比べ物にならないほど早く、また重い症状となって現れます。

 

飼い主さんの食事にもプロピレングリコールが

 

プロピレングリコールは、保湿作用・湿潤作用・殺菌作用などがあります。ですから犬用ですと半生や生のフードに、そして人間用ですと、うどん・そば等の麺類・餃子・シュウマイ・春巻きの皮・いかの燻製・チューインガムなどに食品添加物として使用されています。

 

ご自身のお食事を分けてあげる飼い主さんや、稀にドッグフードを横から食べてしまう猫もいますが、絶対に食べさせないよう気を付ける必要があります。


製造・輸入・販売を禁止した場合には官報で公示!?

官報での告知

有害な物質を含むペットフードの製造は禁止されました。

 

また、ペットフードが原因となり犬や猫が病気になっていることがわかった場合には製造・輸入・販売を禁止することもできるようになりました。

 

では禁止した時にはどのようにして私たちに伝わるのでしょう?

 

農林水産大臣及び環境大臣は、第1項の規定による禁止をしたときは、その旨を官報に公示しなければならないこととされている(法第7条第2項)。

 

引用元:「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律の施行について」農林水産省・環境省

 

私だけが馴染みが無いのかもしれませんが、「官報」=「政府の機関紙」を普段からよく見ている方はどれだけいらっしゃるのでしょうか?

 

インターネット版「官報」
http://kanpou.npb.go.jp/

 

ペットフードに毒性が認められた場合にはあらゆる手段を用いて飼い主さんに食べさせないように広く周知すべきだと、私は思います。

 

製造等の禁止には時間がかかる

 

当たり前ですが、確実にペットフードが原因だと分からない間は製造等の禁止も官報での公示もされません。

 

そして発生から禁止までには随分時間が掛かりそうな雰囲気です。

 

製造等の禁止に当たっては、有害物質や病原微生物等に関する科学的・専門的知見が必要であることから、飼料についての専門知識を有している農業資材審議会及び動物愛護についての専門知識を有している中央環境審議会の意見を聴くこととされている。(法第7条第1項)

 

引用元:「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律の施行について」農林水産省・環境省

 

疑いがある場合には速やかにその旨を伝えてほしい、そう思うのは私だけではないと思います。

 

廃棄と回収命令

 

廃棄と回収についても命令が発令されるまでには随分時間がかかりそうです。

 

当該愛玩動物用飼料の販売等により、愛玩動物の健康が害されるかどうかを、個別具体的に検討することとなる。

 

引用元:「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律の施行について」農林水産省・環境省

 

なお回収命令が出た場合には、TVなどを通じて報道発表を行うようです。


表示基準には原材料の産地表示は求められていない

原材料の産地はわからない

ペットフードのパッケージには、以下の項目を記載するよう決められました。

 

1.名 称 商品名を表示
2.賞味期限 年月日または年月を表示
3.原材料名 原則として添加物を含め使用した原材料をすべて表示。しかしキャリーオーバー・加工助剤については免除
4.原産国名 最終加工工程を完了した国を表示(包装・詰め合わせの作業は含まない)
5.事業者名および住所 事業者名は事業者の種別と名称または氏名を表示

 

しかし中国産原材料の成分偽装がこの法律制定の要因となったはずですのに、原材料の産地については表示義務がありません。ですから原材料の産地を知りたい場合には各会社のホームページで確認をしたり、問い合わせするしかありません。

 

なお米食品医薬品局(FDA)は2014年6月、中国産の鶏やアヒルの干し肉、サツマイモなどでも犬の死亡被害が報告されたと公表しています。

 

コスト削減はあらゆる産業で日夜行われています。ですからあらゆる原材料に”安価な中国産”は多用されていることが安易に想像できるでしょう。


ペットフードの製造・販売・輸入事業者の届け出が必要に

ペットフードが原因でペットに健康被害が起きたと判明した場合、対象となるペットフードの廃棄・回収等の命令を国が事業者にスムーズに行えるよう、届け出が必要となりました。

 

  1. 氏名及び住所
  2. ペットフードを製造する事業場の名称及び所在地(製造業者のみ)
  3. 販売、保管する施設の所在地
  4. 犬用か猫用かの種類
  5. 製造や輸入の開始年月日
  6. 輸出用として製造や輸入する場合

 

これは、法人・個人を問わず、事業を始める前に届け出が必要となります。ですから当然個人でキャットフードを輸入し販売する場合でも届け出が必要となります。
(個人でリコールへの対応が可能かどうかは疑問ですが)

 

ドッグカフェなど、商品を一般に流通させない場合は届け出の適用外です。

 

ですから、ペットに適した食事内容かは、飼い主であるあなたが確認する必要があります。

 

また、原材料→生産→流通の履歴を確認できるようにするため、帳簿記録を取ること、そして帳簿の2年間の保管が必要となりました。

立ち入り検査と罰則が可能に

立ち入り検査

立ち入り検査は、製造・輸入・販売・輸送・保管の業務に関係のある場所である事業場・倉庫・船舶・車両等で行うことができます。

 

なお立ち入り検査は毎月定期的に行われており(平成26年1月を除く)、独立行政法人農林水産消費安全技術センター 立ち入り検査に関わる試験結果の公表で検査結果を確認することが出来ます。

 

なお平成25年10月から平成28年9月分まで違反はありません。
(平成28年12月8日時点で載せられている全ての結果となります)

 

そして罰則については、基準・規格の違反などがあった場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(法人の場合は1億円)となっています。


飼い主自らが情報を得る必要性

飼い主自らが情報を得る必要性

ペットフード安全法の内容をご紹介してきましたがいかがだったでしょうか?

 

あなたの家族である犬や猫に与えるペットフードとして納得のいく商品だけが流通していると思えたでしょうか?

 

今回参考資料とさせて頂いた「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律の施行について」には以下のように書かれています。

 

製品の安全性を真に確保するためには、事業者が定められた規制を単に最低限のものとして遵守していくといった消極的なものでは不十分であり、事業者自らが常に安全性の確保に自覚と責任をもって迅速かつ積極的に取り組むことで安全性の確保を図っていくことが重要であって、その安全性の確保の第一義的な責任は事業者にあることを規定している(法第3条)。

 

引用元:「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律の施行について」農林水産省・環境省

 

あくまでもペットフード安全法の基準は「最低限」だということ、そしてペットフードの真の安全性は事業者の自主性に任せられているのです。

 

ですから、あなたが自ら積極的に情報を得て、安全なペットフードを選び、与えて下さい。

 

なおペットフードについての情報をいち早く知るには、製造・販売会社と利害関係の少ない情報媒体であるインターネット上の情報から仕入れることが良いと思います。

 

インターネット上には正しくない情報も流れていますが、疑いがかけられた商品は食べさせずに一旦様子を伺う、といった方法が一番安全なのだと思います。

 

 

最後まで読んで頂きありがとうございます。

 

あなたの大事な犬や猫が、ペットフードが原因で病気なることがありませんように。